連帯保証人も相続の対象になる!相続放棄する方法&注意点をFPが徹底解説
このことを分別の利益といいます。しかし連帯保証人の場合には分別の利益がありませんので、1人で返済する必要があります。
相続放棄すれば回避可能!その手続き方法とは?
相続人が多額の負債を抱えている場合や、連帯保証人になっている場合などには、相続放棄することで回避できます。相続は資産だけでなく借金も受け継ぐことになりますので、相続放棄は有効な手段です。ただし、相続放棄する場合にはいくつか知っておくべきことがあります。ここではその内容として以下を解説いたします。
- プラスマイナスを考慮して相続放棄を検討
- 相続放棄の手続き法
- 相続開始を知ってから3カ月以内
- 相続放棄の注意点
- 相続放棄期限を過ぎてしまったら
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プラスマイナスを考慮して相続放棄を検討
相続放棄をする場合には、資産と負債のバランスを考えましょう。たとえ被相続人が連帯保証人となっていても、借金の総額が資産を下回る場合は相続した方が得です。
逆に、資産の合計よりも借金が多い場合や、連帯保証人まで相続するリスクの方が高い場合には、相続放棄をした方が無難でしょう。プラスマイナスをしっかりと考慮して検討する必要があります。