連帯保証人も相続の対象になる!相続放棄する方法&注意点をFPが徹底解説
相続放棄の手続き法
相続放棄の手続きは、被相続人の住所を管轄する家庭裁判所です。家庭裁判所に行って手続きする方法と、郵送する2パターンがあります。
必要書類は「相続放棄の申述書」「被相続人の住民票除票または戸籍附票」「申述人の戸籍謄本」の3点で、場合によって身内の戸籍謄本が求められることもあります。ちなみに、相続放棄に必要な費用は、収入印紙代800円と、戸籍謄本450円が必要です。
相続開始を知ってから3カ月以内
相続放棄を検討する上で重要なことは、相続開始を知ってから3カ月以内という期限があることです。もしも期限を超えているのに相続放棄をしなかった場合には、相続をしたと見なされてしまいます。
ただし、相続開始から3カ月以内ではなく、相続開始を知ってから3カ月以内ですので、知っておくと良いでしょう。
相続放棄の注意点
相続放棄をする場合には、限定承認も視野に入れましょう。
先述したように、相続した方が良い場合と相続しない方が良い場合は、資産と負債のバランスによります。
しかし、資産と負債のバランスがハッキリと分からない場合もあります。相続放棄をした結果、実は資産の方が多かったというケースの場合、相続人は損をします。