連帯保証人も相続の対象になる!相続放棄する方法&注意点をFPが徹底解説
極度額等の定めがなければ相続対象外となります。
連帯保証人は債務者と同じ義務がある
連帯保証人には債務者と同等の義務があります。そのため、借金が焦げ付いた場合、連帯保証人は債務者と同じ借金を背負うことになります。また、保証人に認められている権利が、連帯保証人には認められていません。具体的には以下のとおりです。
- 債権者へ振れない
- 本人が返せても請求されることがある
- 複数の保証人で分割できない
債権者へ振れない
債権者が連帯保証人に督促をした場合、連帯保証人は支払わなければなりません。通常の保証人であれば先に借りた本人へ督促するように要求できます。これを催告の抗弁権といいます。
しかし連帯保証人にはその権利がありませんので、債権者の求めに応じて借金を肩代わりしなければなりません。
本人が返せても請求されることがある
債権者が連帯保証人に督促した際、本当は債権者に返済能力があると知っていれば、債権者に請求してもらいたいものです。このことを検索の抗弁権をいいます。しかし、連帯保証人には検索の抗弁権もありませんので、債権者の求めに応じなければなりません。
複数の保証人で分割できない
通常の保証人であれば、複数人数で債務者の借金を分割可能です。