養老保険が満期になったらどうすべき?受取方法・税金の関係をFPが徹底解説!
契約者と受取人が同一の場合
養老保険の契約者(保険料負担者)と受取人が同一である場合、満期金にかかる税金は【所得税】となります。自分で払ってきた保険料を、自分が満期金として受け取るので【一時所得】とみなされます。一時所得の課税金額を算出する計算式は以下のとおりです。
一時所得の課税金額=(満期金額+配当金ー既払込保険料の総額ー特別控除・50万円)×1/2
ちなみに、この計算式で算出された金額がマイナスまたはゼロになった場合は、課税対象ではないということです。
契約者と受取人が別である場合
契約者(保険料負担者)と満期金受取人が別である場合、満期金にかかる税金は【贈与税】となります。
契約者が保険料を負担していた満期金を、別の人物(通常、配偶者や子、孫が多い)が受け取る場合は、【契約者から贈与された財産】とみなされます。したがって、贈与税の対象となるということです。贈与税の対象となる金額は以下の計算式で求めます。
贈与税の課税金額=満期金額ー贈与税基礎控除額110万円(一律この控除額です)
据え置きの際は利息に税金も
満期金の受取の項目でも少し触れましたが、満期金は満期時に受け取るだけではありません。