2020年6月24日 20:00
合同会社設立には何が必要?設立にかかる費用・期間・手順etc.をわかりやすく解説
- 設立費用を安く抑えられ、スピーディに設立手続きができる
- 出資者全員の合意により、自由に会社運営を行える
- 決算公告をしなくてもよい
①設立費用を安く抑えられ、スピーディに設立手続きができる
合同会社の大きなメリットとして、株式会社と比較して設立費用を安く抑えることができることが挙げられます。
株式会社の設立に際しては、公証役場における「定款の認証」が必要ですが、合同会社の場合は「定款の認証」が不要です。この点において合同会社は設立手続きが簡略化され、スピーディに設立が行えます。また、定款認証にかかる手数料5万円の負担もありません。
さらに、登記申請の際の「登録免許税」についても、株式会社の場合は課税額が最低15万円であるのに対し、合同会社では最低6万円と安く抑えられています。
②出資者全員の合意により、自由に会社運営を行える
株式会社においては、株式という概念が重要な意味を持ちます。株主の持つ株式数に応じた議決権によりすべてが決められるため、経営者が自由に会社の運営方針を決めることはできません。
一方、合同会社では株式という概念がないため、出資者全員で会社の運営方針を自由に決めることができ、機動的な意思決定が行えます。