医療費の助成制度にはどんな種類がある?制度の内容&対象となるケースをFPが解説
指定難病と診断された場合、一定の手続きをすることで、月額の負担額上限を上回るとそれ以上の自己負担はなくなります。
難病は長期的に高額な医療費がかかるケースが多いので、上限額が設定されることで医療費によって生活が困窮する事態を阻止できるのです。
精神障害の助成
精神障害が原因で通院が必要になった場合に助成が受けられます。具体的には次のような病名が該当します。
- アルツハイマー
- 統合失調症
- 摂食障害
- 軽度精神遅滞
- てんかん
- 多動性障害
※あくまで一例です。
これらの病名で指定されている医療機関に通院して、精神通院医療を担当する医師に診てもらうことで医療費の自己負担が1割に軽減されます。また、1割が高額になってしまう人のために世帯所得に応じて負担額の上限も設定されています。
ただし、世帯の所得が一定以上の場合、当該制度は使えません。
都道府県が窓口で行っている助成制度
助成制度の中には、都道府県が窓口となって行っているものもあります。
特定不妊治療の助成
不妊治療には高額な医療費がかかるケースがあります。これは健康保険が使えない治療があるからです。そこで各都道府県では、不妊治療の中でも一定の治療である特定不妊治療について、一部の医療費について助成を行っています。