労災保険の特別加入制度とは?要件・手続き方法etc.知っておきたい基礎知識まとめ
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建築工事中にけがをした場合、建設会社に勤める労働者は労災保険が適用されますが、下請けの一人親方ならば元請会社の労災保険は適用されません。一人親方や労働者と一緒に仕事をする中小事業主は、「労働者」ではないため労災の一般加入ができないからです。
このような中小事業主や一人親方を保護するのが労災保険の特別加入制度です。今回は、特別加入制度の対象者や加入条件のほか、保険給付や加入手続きについて解説します。
労災保険の特別加入制度とは?
労災保険の特別加入制度とは、労災保険に一般加入できない事業主や自営業者などのうち、所定条件を満たす人が特別に労災加入できる制度です。
労災保険の対象は労働者ですが、業務の実態や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと考えられる人が特別加入の対象となります。
労災保険と雇用保険をあわせて労働保険といいますが、労災に特別加入できる事業主や自営業者も雇用保険には加入できません。
一般加入と特別加入の違い
特別加入の場合は、労災の対象者以外にも対象となる災害や加入手続きなどの点で一般加入とは異なります。