くらし情報『インボイス制度の導入はいつから?導入後の変更点&個人事業主が気をつけるべきポイント』

インボイス制度の導入はいつから?導入後の変更点&個人事業主が気をつけるべきポイント

と言います。

仕入税額控除のやり方が変わった
仕入税額控除を行うには、仕入先から受け取った請求書等を保存しておかなければなりません。2019年9月まで、仕入時の請求書について厳格な決まりはありませんでした。しかし、2019年10月以降は、「区分記載請求書」でなければならないとされています。

区分記載請求書とは、軽減税率対象である旨や税率ごとの合計額が書かれた請求書です。消費税が複数税率となったため、仕入税額控除をするにも、税率が分けて書かれている請求書が必要になったのです(区分記載請求書等保存方式)。

やがてインボイス保存が条件に
仕入税額控除の要件は、近い将来、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に改められます。2023年10月以降は、仕入税額控除をするために、仕入先から「適格請求書(インボイス)」の交付を受けておかなければなりません。


インボイスを出せるのは登録事業者のみ
インボイスには具体的な様式はありません。一定の事項が書かれていれば、請求書、納品書、領収書、レシートなど名称は何でもOKです。

区分記載請求書との最も大きな違いは、インボイスは登録された事業者(適格請求書発行事業者)

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