インボイス制度の導入はいつから?導入後の変更点&個人事業主が気をつけるべきポイント
しか発行できないという点です。
免税事業者は登録事業者になれない
適格請求書発行事業者の登録をするには、消費税の課税事業者でなければなりません。これまで、免税事業者には消費税を納めなくてもよいメリットがありました。しかし、免税事業者にはやがて、インボイスを出せないデメリットが生じてしまいます。
インボイスを出せないとなぜデメリットになる?
たとえば、企業から委託を受けて仕事をしているエンジニアのAさん(課税事業者)とBさん(免税事業者)がおり、インボイス制度開始時にAさんが適格請求書発行事業者となったと仮定します。
現在は、AさんもBさんも10万円の仕事に対して、1万円の消費税を上乗せして企業に請求できます。企業としては、Aさんを選んでもBさんを選んでも1万円を仕入税額控除できますから、条件は同じです。
しかし、インボイス制度開始後は、企業はAさんに払った消費税1万円については控除できますが、Bさんに払った消費税1万円については控除できません。
つまり、企業はBさんよりもAさんを優先する可能性があるということです。仮にBさんを選ぶ場合にも、Bさんに対して、消費税を請求しないか、もしくは値引きするよう要求する可能性があります。