損金不算入になる項目まとめ。注意しておくべき損金の基礎知識をFPが解説!
会計上の利益と、法人税法上の所得との関係
利益の計算と税金の計算という異なる目的を達成するために、たとえば帳簿を2つ用意して会計用と税務用の2種類の決算書を作成するのは、会社にとって大きな負担となります。
そこで我が国では、これら2つの目的を同時に達成するために、会計上の利益を計算したあと、税務の目的に合うように会計上の利益を調整することによって、課税所得を算出し、その結果に基づいて税金の計算を行うこととしています。
法人税法における損金の意味
(1)費用と損金の違い
費用と損金の違いは、費用は会計上の用語であり、損金は税法上の用語という違いがありますが、実質的に両者はほぼ同じ概念と考えていいでしょう。
一般的に、会社が企業活動のために支出した金額のことを費用といいます。たとえば、従業員の給料や交際費、消耗品費、旅費交通費などが費用にあたります。そして、会計上のほとんどの費用が税法上においても損金となります。
(2)損金算入・損金不算入とは
上で述べたとおり、ほとんどの費用は損金として認められます。言い換えると、ほとんどの費用が「損金算入」となります。
しかし、税務の目的である課税の公平と税収確保の観点から、会社が支出したすべての費用が損金として認められるわけではありません。