損金不算入になる項目まとめ。注意しておくべき損金の基礎知識をFPが解説!
ボーナスなど事前に税務署に「支給金額」「支給時期」などを届け出ているもの(事前確定届出給与)。法人の株価や利益などの指標を基準として算定される報酬(業績連動給与)。上場企業を想定とした給与である。なお、上記の3つの役員報酬であったとしても、常識的にあまりにも高額な報酬の場合には損金不算入となります。
(2)交際費
取引先など社外での飲食接待費は交際費となりますが、会社の規模によって損金算入が認められない場合があります。
資本金1億円以下の中小企業や自営業は年間の社外接待費用の半額、または800万円まで損金算入が認められます。一方、資本金1億円超の大企業では交際費のうち、社外接待費用の半額が損金に算入できます。
言い換えれば、すべての企業や自営業者は、社外での接待費のうち半額を損金に算入することができます。
中小企業(資本金1億円以下)や自営業者の場合は、飲食を伴う接待に年間1,600万円以上を使うことは現実的とはいえないので、800万円までは全額損金算入できると考えていいでしょう。
一方で大企業の場合は、飲食接待費の損金算入は支出総額の半額までが損金算入が可能です。交際費の損金算入・不算入は税務調査の際の指摘事項になりやすく、会議費や福利厚生費であっても交際費とされる場合があるので注意が必要です。