損金不算入になる項目まとめ。注意しておくべき損金の基礎知識をFPが解説!
(3)寄付金
学校や神社など企業活動とは直接関係なく、見返りを求めない支出とされるのが寄付金です。寄付金も意図的に税金を減らせる可能性があるので、損金に算入できる限度額が税法により定められています。
寄付金の損金算入限度額の計算は以下の算式から求められます。
- 寄付金の損金算入限度額 = {(資本金の額×2.5/1000)+(所得の金額×2.5/100)}× 1/4
ただし、国や地方自治体への寄付金は全額損金算入が認められます。
(4)減価償却超過額
税務上、毎期計上できる減価償却費には限度額が設けられています。その限度額を超えた場合、超えた金額については損金に算入することができません。
限度額の計算には税法で定められている法定耐用年数を参考に計算します。法定耐用年数は減価償却資産の種類、細目ごとに決まっています。
たとえば、機械を1,200万円で購入し、会計上6年で毎期償却したとすると、年間200万円が減価償却費になります。
しかし、税務上の法定耐用年数が10年だった場合、1年間に償却できる上限額は120万円です。したがって、この場合は80万円(= 200万円-120万円)