共働き夫婦の子供はどちらの扶養にすべき?制度の仕組みから導くお得な考え方
と思っていませんか。
確かに所得税法上においては、どちらの扶養に入れても所得税には一切影響がありません。しかし、住民税においては、16歳未満の年少扶養親族でも扶養控除の対象になります。
住民税の非課税限度額について
共働きで同じような収入であれば、所得税と同様にどちらの扶養に入れても大きな影響はありません。ただし、共働きの夫・妻いずれかの年収が「非課税限度額」よりも低い場合は注意が必要です。
住民税には、扶養控除制度とは別に「非課税限度額」という制度があります。所得が非課税限度額以下の場合、子どもを扶養とすることで住民税を「ゼロ」にすることができます。
個人住民税の非課税限度額については、お住まいの自治体のホームページにて確認できます。
年収が非課税限度額を超えるかどうか、一度計算してみるとよいでしょう。
健康保険法上の扶養の考え方
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健康保険法上の扶養とは
健康保険法上の扶養は、扶養に入れたからといって支払う保険料が安くなるわけではありません。扶養に入れる目的は、子どもが親と同じように健康保険を利用できるようにすることです。扶養に入れると、大人1人分の保険料だけで子どもも2〜3割負担で医療を受けられます。