共働き夫婦の子供はどちらの扶養にすべき?制度の仕組みから導くお得な考え方
子どもはどちらの扶養に入れるべきか
共働きの場合、原則は収入が多い方の扶養に入れます。ただし、生活の実態上「年収が低い方の収入で養っている」といえる場合は、年収が低い方の扶養に入れることが認められるケースもあります。
また、夫婦が同程度の収入であれば、健康保険の給付が手厚い方の扶養に入れることをおすすめします。
健康保険には、一般中小企業の社員が加入する「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と、大企業の社員が加入する「健康保険組合」があります。「健康保険組合」は高額療養費の給付が手厚かったり、差額ベッド代や予防接種の費用の補助が出たりすることがあります。
社会保険の被保険者の扶養に入るための手続きは、扶養に入る本人ではなく、社会保険の被保険者が行います。具体的には、事業主を経由して日本年金機構へ「被扶養者(異動)届」を提出します。
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住宅借入金特別控除がある場合
特定扶養親族がいる場合、所得税法上は収入が高い方の扶養に入れているかと思います。
住宅借入金特別控除を夫・妻の両方が受けている場合は、それで問題はありません。しかし、夫だけが住宅借入金特別控除にて全額還付を受けている状態ならば注意が必要です。