ずっと夫婦円満で過ごせるのが1番ですが、修復もできないほど関係が破綻していれば、離婚という選択肢を選ぶこともあるでしょう。しかし、夫婦2人ともに離婚したい意思があるとは限りません。離婚をするしないで揉め、裁判になる場合も。
今回は裁判で認められる離婚事由、「夫婦生活の破綻」について考えてみたいと思います。
1. 「夫婦生活が破綻している」状態とは
まず、裁判で認められる離婚事由は以下の5つです。
配偶者に不貞な行為があったとき配偶者から悪意で遺棄されたとき配偶者の生死が3年以上明らかでないとき配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないときその他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき5つめの「婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき」というのは、少し曖昧ですよね。1〜4に当てはまらず、それでも「夫婦生活が破綻している」と見なされた場合に、「婚姻を継続しがたい」と認められます。
これまでに認められた事例は以下のとおり。
DVやモラルハラスメント(モラハラ)がある
精神・肉体ともにダメージを与えられている状態は、夫婦関係が破綻しいると見なされることが多いです。