くらし情報『「夫婦生活の破綻」が離婚事由になる状態とは?』

「夫婦生活の破綻」が離婚事由になる状態とは?

目次

・1. 「夫婦生活が破綻している」状態とは
・2. 悩んだときは……
「夫婦生活の破綻」が離婚事由になる状態とは?

ずっと夫婦円満で過ごせるのが1番ですが、修復もできないほど関係が破綻していれば、離婚という選択肢を選ぶこともあるでしょう。しかし、夫婦2人ともに離婚したい意思があるとは限りません。離婚をするしないで揉め、裁判になる場合も。

今回は裁判で認められる離婚事由、「夫婦生活の破綻」について考えてみたいと思います。

1. 「夫婦生活が破綻している」状態とは

まず、裁判で認められる離婚事由は以下の5つです。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
  • 5つめの「婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき」というのは、少し曖昧ですよね。1〜4に当てはまらず、それでも「夫婦生活が破綻している」と見なされた場合に、「婚姻を継続しがたい」と認められます。

    これまでに認められた事例は以下のとおり。


    DVやモラルハラスメント(モラハラ)がある
    精神・肉体ともにダメージを与えられている状態は、夫婦関係が破綻しいると見なされることが多いです。

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