あくまでも企業と雇用関係がある被保険者が対象です。
また、1度手当を受け取っていても、次の出産時に休暇をとった際、継続雇用中であれば再度受給することができます。
出産手当金の金額は?
出産手当金の金額は支給対象日以前に継続して勤務した12ヶ月の標準報酬月額を30日で割って算出し、それに2/3をかけた金額を、出産のために取得した日数分受け取ることができます。
申請に必要なもの
出産手当金は申請しないと受け取ることができません。出産時にはあらかじめ出産手当金支給証明書を健康保険協会や会社からもらっておきましょう。医師や助産師に記入してもらう項目もありますので、病院にも持参してください。
まとめ
出産手当金は出産・育児一時金と混同しやすく、「知らなかった」「申請をしてなかった」という人もいます。出産、育児には何かとお金がかかりますので、忘れずに受け取れるようにしましょう。
参考:
雇用保険の加入期間が短いと、出産や育児に関する給付金はもらえませんか。
出産したとき(出産育児一時金・出産手当金)
アルバイトにおける社会保険加入の基本
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