【要介護認定の申請方法】はじめての申請から不服申し立て・区分変更まで
審査の結果、審査を請求した人の主張が認められた場合には、介護保険審査会によって市区町村が決定した内容の一部または全部が取り消されます。審査の結果を受けた市区町村は、改めて要介護認定の判定をやりなおすことになります。
やりなおしの結果新たに決定された要介護認定は、当初(不服申し立て前)に要介護認定の申請をした日付から有効です。
審査の結果を市区町村の決定に問題がないと判断された場合、審査の請求は棄却されます。
有効期間内に状態が変化した場合はどうすればいい?
認定調査のときと比べて心身の状態が悪くなったなど、要介護の度合いが変わったと感じる場合には、要介護度の区分を変更する手続きが必要です。
考えられる方法は2つあります。1つは改めて要介護認定の申請をして、要介護度の判定をやり直してもらう方法。もう1つは、要介護状態の「区分変更」を申請する方法です。
区分変更の申請方法
区分変更の申請は、区分変更申請書を記入して、市区町村の担当窓口で行います。
申請のために必要なものは、新規に要介護認定を申請する場合と同じです。