くらし情報『【要介護認定の申請方法】はじめての申請から不服申し立て・区分変更まで』

【要介護認定の申請方法】はじめての申請から不服申し立て・区分変更まで

確認書類
  • 本人確認書類
  • ただし、市区町村により異なるため、事前に確認しておきましょう。

    区分変更を申請した結果、申請した内容で認定する場合には、認定結果が本人に通知されます。申請内容が却下された場合には、却下した旨が通知されることになります。

    変更が認定された場合、有効期間は申請日から原則6ヶ月(状態などにより3~12ヶ月)です。

    区分変更を申請する際の注意点
    区分変更を申請するときには、次のようなことに注意しましょう。

    (1)却下される場合もある
    次のようなケースでは、区分変更の申請が却下されます。

    • 元の状態区分から変更がないと判定された場合
    • 非該当と判定された場合
    • 状態の重度化を理由とする申請で要介護→要支援と判定された
    • 状態の軽度化を申請理由とする申請で要支援→要介護と判定された
    (2)区分が下がる場合もある
    次のようなケースでは、状態の重度化を理由に申請したにもかかわらず区分が下がってしまいます。

    • 状態の重度化を理由とする申請で、要介護の区分がより軽度と判定された。
    (3)更新申請受付期間中の変更申請は扱いが異なる
    更新申請期間(有効期間満了日の60日前から有効期間満了日)に変更申請をした場合、通常は却下されるケースでも新たな判定内容で認定される場合があります(自治体により運用が異なる)。

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