くらし情報『【要介護認定の申請方法】はじめての申請から不服申し立て・区分変更まで』

【要介護認定の申請方法】はじめての申請から不服申し立て・区分変更まで

  • 申請書(窓口でもらえるほかダウンロードも可能です)
  • 介護保険被保険者証(40~64歳の人は医療保険証)
  • 印鑑
  • 個人番号(マイナンバー)確認書類
  • 本人確認書類
  • 委任状(代理人が申請する場合)
など

申請時に必要なものは、申請をする人や、申請先の市区町村によって異なるため、事前にホームページなどでチェックするか、窓口に問い合わせておくとよいでしょう。

認定結果に納得できない場合はどうすればいい?

要介護認定の申請をした結果、通知された認定内容に疑問や不満がある場合には、まずは市区町村の担当窓口に相談しましょう。
担当窓口に相談しても不服が残る場合には、「不服申し立て」という手続きをとることになります。

「不服申し立て」とは?
「不服申し立て」とは、市区町村が決定した要介護認定の内容に不服がある場合に、審査を請求できる制度です。

申請先:都道府県に設置された「介護保険審査会」
申請期限:決定内容を知ってから3ヶ月以内

審査請求を受けた介護保険審査会は、請求者や市町村の主張の吟味や再調査を実施。そのうえで、保健、医療、福祉、法律等に関する学識経験者などが合議を行い、法令や条例に照らしながら、決定内容に不当性、違法性がないか審査します。

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