介護保険サービス利用料の自己負担割合の判別方法とは? 【最大3割】
特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)
介護保険施設に入所している方のうち、所得区分が第1段階から第3段階の方が受けられる軽減措置。
所得区分や施設の種類、部屋のタイプなどによって設けられた「負担限度額」を超えた部分の、居住費と食費が介護保険から支給されます。
適用を受けるためには、市区町村に「負担限度額認定」の申請が必要です。
高額介護サービス費
所得区分が第1段階から第4段階までの方に適用される軽減措置。市区町村への申請が必要です。
世帯や個人の自己負担額(福祉用具購入費など一部サービス料金を除く)の合計額が、所得に応じて区分された上限額を超えた場合、超過分が介護保険から支給されます。高額医療・高額介護合算制度
同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険の両方で自己負担が発生した場合に適用される制度。市区町村への申請が必要です。
合算後の負担額が年間の負担限度額を500円以上越えた場合に、軽減措置が受けられます。
自己負担割合は最大3割に変更 基準の確認を
介護保険サービス利用料の自己負担割合は、平成30年8月より、従来の1~2割から、最大3割に変更されました。