介護保険サービス利用料の自己負担割合の判別方法とは? 【最大3割】
新規で要介護・要支援認定を受けた方には、認定結果の通知と同時に交付されます。また、負担割合の変更があった場合の再交付は、変更が必要な事実が確認された翌月に行われます。
有効期限は、認定された年の8月1日から翌年7月31日までです。
介護保険サービスを受けるときには、介護保険負担割合証を介護保険被保険者証とともに、サービス事業者や施設に提出する必要があります。負担割合を確認したあとも、大切に保管しましょう。
介護保険サービス利用料の自己負担の軽減措置
介護保険サービス利用料の自己負担割合は、1割から3割が基本。
しかし、次のような場合には負担の軽減措置を受けることが可能です。
- 所得や資産が一定基準に満たない
- 1ヶ月の利用料が高額になった
軽減措置の内容は、次のような所得の区分に応じて設定されています。
【第1段階】生活保護者等または世帯全員が市町村民税非課税かつ老齢福祉年金受給者
【第2段階】世帯全員が市町村民税非課税かつ本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円以下
【第3段階】世帯全員が市町村民税非課税かつ本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円を超える
【第4段階】市区町村民税課税世帯
現在設定されている軽減措置は、次の3種類です。