くらし情報『介護保険サービス利用料の自己負担割合の判別方法とは? 【最大3割】』

介護保険サービス利用料の自己負担割合の判別方法とは? 【最大3割】

※2その他の合計所得金額:合計所得金額-年金の雑所得

負担割合が2割のケース
以下に当てはまる場合は、負担割合は2割となります。

第1号被保険者(65歳以上)のうち

  • 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満
かつ
年金収入+その他の合計所得金額の合計額が
単身世帯:280万円以上
2人以上世帯:346万円以上
の方

  • 本人の合計所得金額が220万円以上
かつ
年金収入+その他の合計所得金額の合計額が
単身世帯:280万円以上340万円未満
2人以上世帯:346万円以上463万円未満
の方

負担割合が3割のケース
65歳以上で「現役並みの所得がある人」は、負担割合が3割となります。“現役並み”の判定基準は、高齢者医療の窓口負担割合と同じです。

第1号被保険者(65歳以上)のうち

  • 本人の合計所得金額が220万円以上
かつ
年金収入+その他の合計所得金額の合計額が
単身世帯:340万円以上
2人以上世帯:463万円以上
の方

自分の負担割合は「負担割合証」で確認する

介護保険サービス利用料の自己負担割合は、市区町村が交付した「介護保険負担割合証」に記載されています。

負担割合は前年の所得を受けて認定されるため、介護保険負担割合証が交付されるのは、例年6~7月ごろ。

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