介護保険サービス利用料の自己負担割合の判別方法とは? 【最大3割】
負担割合が変更になる場合
次のようなケースでは、1度認定された負担割合の適用期間中であっても、負担割合が変更されます。
- 申告所得が変更された場合
確定申告の修正申告などで、本人や世帯の方の所得が変更され、負担割合の区分が変わるケース。
適用期間開始日直近の8月まで(新規認定では認定開始日まで)さかのぼって、負担割合が変更されます。 - 世帯の方の転出入があった場合
世帯の方の転入や転出、死亡などによって負担割合の区分が変わるケース。
転出入などが発生した翌月の初日(該当日が1日の場合は当月)から、負担割合が変更されます。
利用者負担割合を決める本人所得・世帯収入の基準
介護保険サービス利用料の負担割合は、前年の、「本人個人の所得」と「世帯収入」「世帯の人数」で決まります。そのため、夫婦間で負担割合が違うケースもあることを覚えておきましょう。
以下に、負担割合ごとの基準をまとめます。
負担割合が1割のケース
負担割合が1割となるのは、次の基準に当てはまる人です。
- 第2号被保険者(40歳以上65歳未満)
- 市区町村民税非課税の方
- 生活保護受給者
第1号被保険者(65歳以上)のうち
- 本人の合計所得金額※が160万円未満の方
- 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満
かつ
年金収入とその他の合計所得金額※2の合計額が
単身世帯:280万円未満
2人以上世帯:346万円未満
の方
※合計所得金額:公的年金等控除や給与所得控除・必要経費・長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した後の所得金額(基礎控除、人的控除などの控除をする前)