3階建てが建てられないケースも!? 「斜線制限」正しく理解してる?
住宅街を歩いていると、なんとなく2階建ての家が多いエリアだな、ここは3階建てが並んでいるな、と感じることはありませんか?
また上の階の一部が斜めに切り取られたような形をしている家を見たことがある方もいるかもしれません。
これは、建築基準法に基づいた高さの制限によるものです。
いくらでも高い家を沢山建ててしまうと、日当たりや景観の問題が生じてしまいますよね。
そこで、建物の高さを調整して、周辺の環境とのバランスをとるための制限が用途地域ごとに設けられているのです。
今回は、第1種・2種低層住居専用地域に建つ2階建ての家を例に、4つの制限について解説していきます。
家を持つときに目が向きがちなのは土地面積や立地かもしれませんが、この制限によって希望の階数の家が建たなくなる可能性もあります。
きちんと確認して後悔のない土地探しをしてくださいね。
■ 1.絶対高さ制限
用途地域の第1種・2種低層住居専用地域では、絶対高さ制限によって建物の高さを10mまたは12m以下にしなくてはなりません。
建物の高さとは、地面から家の一番高いところまでの垂直長さです。地方自治体が高度地区指定をしている場合は、そちらが優先されます。