くらし情報『大家さん必読!「事故物件」への対応と備え』

2018年8月3日 21:30

大家さん必読!「事故物件」への対応と備え

や財産は相続人に引き継がれます。

つまり、損害賠償債務も相続人に「相続財産として」引き継がれることになるのです。

このように、万が一の事故が起こってしまった場合は、保証人や相続人に損害賠償を請求することができますが、そのケースごとに判断が分かれますので、実際に事故が起きてしまった場合は専門家にご相談ください。
注意すべき点
セールストーク

sasaki106 / PIXTA(ピクスタ)

2020年4月1日に改正民法が施行され、保証人に関する規定が変わるのですが、これは不動産の賃貸借に関する連帯保証人にも関係します。

具体的にいうと、今後2020年4月1日以降の賃貸借契約には連帯保証人が保証する債務に「極度額」が明確に記載されるようになります。

これまでの契約条文では、連帯保証人の債務に上限を設けることはほとんどありませんでしたが、民法改正後は契約条文に「極度額を○○万円を上限として……」という一文が加わることになります。そうなれば上記で示したような「損害賠償」までは請求できなくなる場合がありますので、2020年4月1日以降の賃貸借契約は「保証の極度額」に注意しましょう。

捺印

もとくん / PIXTA(ピクスタ)

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