また、相続人に損害賠償を請求する場合も注意が必要です。
そもそも相続人が相続を放棄した場合は、亡くなった入居者の権利(借家権)は引き継がれません。
その場合、損害賠償債務も引き継がれることが無いので損害賠償を請求できる相手がいなくなってしまいますのでここにも十分ご注意ください!
■ もし事故が起こった場合:自然死などの場合
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自然死(病死、孤独死など)の場合、未払い家賃などがあれば保証人や相続人に請求できますが、損害賠償請求はほとんどの場合でできません。
損害賠償請求できるのは入居者に注意義務違反(過失)があった場合であり、自然死にはその「過失」があったとはいえないのです。
とはいえ、急激な高齢化を迎えている日本では、高齢者の孤独死がますます増えていくことが予想されます。
この様な状況を踏まえ、最近では賃貸経営のリスク軽減のために様々な保険会社が「孤独死保険」の販売を始めています。
孤独死保険とは?
タカス / PIXTA(ピクスタ)
孤独死保険は、物件内で死亡事故(孤独死・自殺・犯罪死)が発生した場合に、そのお部屋の原状回復費用(遺品整理、清掃、消臭、汚損等)