小屋を建てて法令違反に?固定資産税と建築確認申請をチェック
ライフスタイルを充実させるために、小屋をセルフビルドする人が近年増えてきたようです。
小屋といっても、その種類は様々。
自分の趣味の部屋にする、あこがれのカフェを1人で経営する、パーティールームにしてバーベキューをするなど、目的や広さ、費用は一様ではありません。
そんな「小屋」を作るときの注意点をお知らせします。
■ 1. 小屋も「建築物」。建築確認申請が必要な場合がある
Scharfsinn / PIXTA(ピクスタ)
日本で建物を建てるときは、「建築基準法」という法律を守らなくてはなりません。
この法律によると、「小屋」という区別ありません。壁、屋根、柱があれば、住宅と一緒。
建築物と判断されます。
知らない間に法令違反になるケースがある
小屋を建てる際に必要な部材一式をセットで販売する「小屋キット」が販売され、手軽に小屋を建てられるようになってきましたが、知らない間に法令に違反している場合があるので、事前に確認しておきましょう。
建築物は、10平方メートルを超えると、原則、建築確認申請という手続きを行う必要があります。
これは、自治体が竣工時に書類に沿って建築されているかどうか、審査する手続きです。