住宅購入時の諸費用に注意!内訳と支払いタイミングを解説
不動産購入時にかかる諸費用は高額になる場合が多く、その種類や支払うタイミングなどをきちんと把握していないと、あとで「資金が足りない!」という状況になることも……。
そこで今回は宅地建物取引士で現役不動産営業マンの高幡和也さんに、不動産を購入する際にかかる諸費用の種類と、その諸費用を支払うタイミング等について聞いてみました。
■ 1.契約書の印紙税
Mugimaki / PIXTA(ピクスタ)
不動産の売買契約書や、家を建てる場合の建設工事請負契約書は印紙税法で定める課税文書にあたり、課税文書を作成した人(売主や買主)はその記載金額に応じた印紙税を収めなければなりません。
印紙税は、税額分の収入印紙を契約書に貼付し、そこに消印をして納付することになります。例えば、購入する不動産が4,000万円である場合は、1万円(2020年3月31日までの優遇措置、通常は2万円)の収入印紙を売買契約書に貼付し消印しなければなりません。
印紙を貼付しないと、その3倍の過怠税を課される場合がありますのでご注意を!
■ 2.手付金
しげぱぱ / PIXTA(ピクスタ)
手付金は代金の一部と認識されがちですが、実は手付金は代金の一部ではなく、買主が売主へ支払う「契約の証拠金」