くらし情報『実家の敷地に子供が家を建てている場合、相続で揉めないために親がやっておくべきこと』

実家の敷地に子供が家を建てている場合、相続で揉めないために親がやっておくべきこと

子どもAにとっては、自分の家が建っている土地を自由にできません。

子どもBにとっても、土地を売却して換金するにはAの承諾が必要ですし、そもそもAの家が建っている土地に買い手は現れないでしょう。

Bにとって固定資産税がかかるだけの不要な財産となってしまいます。

■ 2.トラブル回避のための予防策は
話し合い

horiphoto / PIXTA(ピクスタ)

トラブル回避のためには、母親が元気なうちに行動を起こす必要があります。

親が亡くなったとき、兄弟姉妹間のトラブルがなく、円滑に遺産分割が進み、遺族が納得して相続する方法について、生前に親が子どもに提案するのがベストです。

親の意識が足りない場合は子どものほうから働きかけましょう。

2-1 事前に母親から子どもA、Bに意思を伝える
遺言
bee / PIXTA(ピクスタ)

事前の親子間の合意形成をすれば、トラブルを未然に防げます。

母親から、AとBに対して、事前に「家を建てているAに、将来自分の土地を相続させたい」という自分の考えを明確に伝え、互いに納得してもらいましょう。

AとBには母親の財産を均等に相続する権利があるものの、相続時に当事者間で合意できれば、実際にはどのような分け方をしても構わないからです。

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