実家の敷地に子供が家を建てている場合、相続で揉めないために親がやっておくべきこと
しかし、生前の合意には法的拘束力がありません。実際に母親が亡くなった後に、Bが自分の権利を主張しはじめた場合は、トラブルになります。
2-2子どもBに土地と同じ価値の財産を準備する
AとBには、母親の財産を2分の1ずつ均等に相続する権利があるため、AとBに相続させる財産をあらかじめ特定しておく方法があります。
そのために、母親は生前に遺言を書いておくべきです。
Aに相続させたい土地の価値と同様の財産をBが相続できるように遺言に書いておくのです。
2-3母親が遺言で子どもBの相続する権利を縮小させる
テラス / PIXTA(ピクスタ)
Aに相続させたい土地の価値と同等の財産を、Bに準備できない場合でも、母親が遺言を書けば、Aが土地を相続できる権利を取得させることはできます。
しかし、「遺留分」という法律のために権利をまったくなくすことはできません。
この家族構成の場合、Bの遺留分は母親の財産の4分の1となります。
そのため母親が、最低限全財産の4分の1を子どもBに相続させ、土地1,000万円を含めその他の財産をAに相続させる内容の遺言を書けば、土地を確実にAに渡すことができます。