<親の土地に家を建てる>考えうる相続トラブルと対策は?
では、生前にどんなことをしておけばいいのでしょうか。
2-1生前に親が財産を再構成しておく
親が元気なうちに自分の資産を法定相続分通りに遺族が相続できるよう再構成する方法があります。
先の例の場合なら、親は自分の不動産「1,500万円」を子どもに相続させるために、Bにも1,500万円の相続をさせることができるよう、現在保有している500万円の金融資産を生前に増やして1500万円にするという方法です。
Bが相続する予定の資産は、現金だけでなく、生命保険など、ほかの資産でも構いません。
こうすることによって兄弟間の不公平を解消することができます。
2-2代償分割によって遺産を分割する
親の自宅を子どもの誰かが必要とするケースでは、「代償分割」という方法で遺産を分割することが可能です。
代償分割とは、不動産のように単純に分割できない財産を、特定の遺族が一人で相続する代償に、他の遺族に相応の代償金を支払って遺族の不公平を解消するやり方です。
A:土地1,500万円
B:金融資産500万円
と相続をしますが、不公平を解消するために、Aが自分の財産からBに別途「代償金500万円」を支払います。