<親の土地に家を建てる>考えうる相続トラブルと対策は?
代償金は一括払いでなくても構いません。代償金は何も手続きをしないと贈与とみなされてしまいます。
贈与税がかることがないようにするためには、遺産分割協議書に代償分割に関する記載が必要となります。
ただし、先に述べたようにAに500万円の支払いができない場合はこの方法はできません。
■ 3.相続トラブル回避にも親は今からできることをやっておくこと
makaron* / PIXTA(ピクスタ)
このように、実家の土地に子どもが家を建てる場合、将来親の家や土地を相続する際に、不公平だと兄弟同士でトラブルが発生する可能性があります。子ども同士でトラブルになるのを良く思う親はいないでしょう。
親は自分が亡くなった後のことも考えて、今からできることをやっておくべきです。
ファイナンシャルプランナー(AFP)/宅地建物取引士一般社団法人/家族信託普及協会®会員 吉井 希宥美
「お金なんて出しませんよ?」塾講師が生徒たちの犯罪行為を見てみぬふり。しかし被害者は一歩も引かず…