くらし情報『任意整理は約3年の支払いが必要!誤解されやすい借金の返済義務』

2016年5月6日 13:30

任意整理は約3年の支払いが必要!誤解されやすい借金の返済義務

しかし、平成18年1月に最高裁判所で、返還請求できるという判決が下されたので、これを基準に利息制限法を越えた部分の利息を取り戻せるようになりました。

このことを過払い金請求というのです。

現在返済中のものはもちろん、すでに完済している場合でも、対象となるものについては、返還請求することができます。

ただし時効は10年ですので、10年以上前のものは請求できません。多くの貸金業者は、この法律改正をもとに規定の利息に変更したため、過払い利息を払っている人は平成18年以前に借金をした人となります。

その時効が今年終わるため、ブームが下火になりつつあるということです。

■任意整理・民事再生・自己破産の違い

しかし、誤解すべきではないことがあります。過払い金請求は、「払いすぎている利息」を請求できるのであって、借金がなくなるわけではないということです。


利息制限法に基づいて再計算した場合、結果的に支払う必要がなくなるケースはもちろんあります。それでも、借金の支払いができない場合に考えるべきなのが債務整理です。債務整理には、任意整理・民事再生・自己破産などがあります。

(1)任意整理

取引開始時にさかのぼって、利息制限法の上限金利に金利を引き下げて再計算。

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