介護離職者は年間10万人超!仕事と介護を両立させる秘訣とは?
そこで、短期間の休業を分割して複数回取れるように2017年からルールを改正した制度の導入が検討されているようです。
また、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得できる「介護休暇」や、短時間勤務などが可能になる「短時間勤務制度等」も整備されています。
■介護休業中は雇用保険から「賃金の40%」が支給
介護を行う労働者が仕事を休める制度があることはわかったけれど、休業中の賃金が気になるところ。じつは、法律での定めがないため、多くの会社で無給となっています。
ただし、雇用保険から「介護休業給付金」として、賃金の40%が支給されます。
原則、対象家族1人の介護につき1回の支給ですが、93日以内で終了し、その後、病状が悪化するなどした場合は、2回目の介護休業を取得することができ、通算93日に達するまでは受給できる仕組みです。
気をつけたいのが、支給の対象年齢。支給されるのは65歳未満で、65歳以上の人が介護休業した場合には、支給対象にならないようです。
親の介護といえば、入浴や排せつ、食事などの介助を思い浮かべがちですが、こうした「情報収集」