「慰謝料=高額」はウソ!離婚の慰謝料についての知られざる真実
さらに、3年が経過したあとでも、相手が慰謝料を支払うなどと言った場合は、時効の利益を放棄したことになり、請求ができるそうです。
■浮気相手に慰謝料は請求できるのか?
不貞の場合、不貞相手に慰謝料請求を行うことも可能。不貞相手にだけ請求することも、配偶者と不貞相手の両方に請求することもできるといいます。
ただ、不貞相手が結婚の事実を知らずに関係を持ち、知らないことに過失もないような場合は請求することは不可能。婚姻関係がすでに破綻している場合にも、請求はできないそうです。
なお、この点については浮気相手から、「結婚しているのは知っていたけれど、妻とはもう婚姻関係が破綻していて、離婚することになっていると聞いていた」との主張がされることがあるとか(よく聞く話ですね)。
しかし実際には破綻していなかった場合、そう聞いていたからといっても、ほとんどの場合は責任を逃れることはできないといいます。特に別居もしていないような場合、婚姻関係が破綻していると信じたとしても、過失がないとはいえないものなのだそうです。
ただし、一方から十分な賠償を受けた場合は、他方に請求することはできないといいます。