【保険料月1万円以下で豊かに暮らす】第31回目 保険金・給付金にかかる税金を知っていますか?
保険はいざというときのために入るものです。しかし、保険金や給付金を受け取ったときに、名義人の設定をどうするか等によって、税金のかかり方に違いがあることをご存じですか?額面通りもらえると思っていたのに、税金をがっぽり取られてしまった…なんて経験をされた方も中にはおられるのではないでしょうか。後になって慌てなくてもすむように、加入時にしっかり確認しておきたいですね。家庭に関係の深い死亡保険、医療・がん保険、自動車保険、火災保険について、押さえておきたい名義設定と税金の関係をご紹介します。
1.死亡保険の課税について
「死亡保険」は保険の対象者である被保険者が亡くなられたとき、または所定の重い障害状態になったときに保険金が支払われるものです。そして、障害状態になったときに支給される高度障害保険金については、非課税となります。しかし、死亡したときに支払われる死亡保険金に関しては、誰が契約者(保険料の負担者)か、被保険者(保険の対象となっている人)か、保険金受取人かによって必要となる税金が異なります。
課税パターンは、「所得税」「相続税」「贈与税」の3つのうちのいずれかになります。
所得税が課税されるのは、契約者と保険金受取人が同じ場合です。この場合、一時所得として課税されます(年金形式で受領した場合は「雑所得」となります)。一時所得の課税対象となるのは、受け取った保険金等の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、さらに特別控除50万円を差し引いた残額の2分の1に相当する金額です。これが給与所得等の他の所得と合算され、税金が課せられます。また、他の所得と合算して課税されることを、「総合課税」といいます。