- 患者の意思に関わらず病院側管理の都合等により個室へ入院した場合
- 患者本人の「治療上の必要」により個室へ入院させる場合
- 差額ベッド代が必要な個室へ入院することに、患者の同意が得られていない場合
以上3つのケースでは差額ベッド代を支払う必要がありません。治療後トラブルにならないように、疑問な点は事前に確認するようにしましょう。
差額ベッド代を含めたリスク対策
重病になるとより良い環境で治療に専念したいと考える方は多いでしょうし、経営者や自営業の方などは、入院している間も病室で仕事の話をすることも十分考えられますので、差額ベッド代が必要な個室に入院するケースが想定されます。
差額ベッド代が必要になると治療費の負担が大きくなりますが、この治療費を預貯金ではなく大部分を保険で賄いたいと考えるのであれば、医療保険の保障を手厚くする方がいいでしょう。
また、入院すると、食事代やタオル、歯ブラシ等の消耗品や、家族の交通費等も必要になりますので、これらの負担も考慮した上で入院給付日額を多めにする等、医療保険への加入によるリスク対策をしっかり検討するようにしましょう。
※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
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