くらし情報『【知って得する!保険の基本】差額ベッド代とは?』

2015年9月29日 00:00

【知って得する!保険の基本】差額ベッド代とは?

目次

・差額ベッド代とは
・差額ベッド代を支払わなくてもよいケース
・差額ベッド代を含めたリスク対策
’医療保険・入院保険を選ぶ際に押さえておきたいポイント!’

病気やケガをして手術や入院等の治療費がかかったとしても、公的医療保険(健康保険、国民健康保険等)により3割負担(年齢や所得によって自己負担割合が変わってきます)になりますし、さらに負担が一定額を超えた場合は「高額療養費制度」を利用すれば、超えた額が還付されます。
しかし、差額ベッド代は健康保険や高額療養費制度の適用外になり、全額自己負担する必要がありますので、差額ベッドを選択した場合は治療費に対して負担を感じることが多くなります。

差額ベッド代とは

差額ベッド代とは、通常の大部屋と違い条件の良い個室等を使用した場合に、患者に請求される大部屋との差額費用になります。差額費用が必要な病室を正式には「特別療養環境室」といいます。
また、条件の良い個室というと1人で利用することを想定しがちですが、4人部屋の場合にも差額ベッド代が必要になることがあります。

差額ベッド代の金額は1日あたり1,000円程度~10万円以上とかなりのバラつきがあります。平均的な差額ベッド代は1人部屋が一番高く、4人部屋が一番安くなります。
個室を選択し長期入院になれば差額ベッド代の負担が増え、思った以上に治療費が膨れ上がってしまうことがあります。


特別療養環境室(差額ベッド)の条件
  1. 特別の療養環境に係る病室の病床数は4床以下であること。
  2. 病室の面積は1人当たり6.4平方メートル以上であること。
  3. 病床ごとのプライバシーの確保を図るための設備を備えていること。
  4. 少なくとも下記の設備を有すること。
  • 個人用の私物の収納設備
  • 個人用の照明
  • 小机等及び椅子

出典:厚生労働省保険局 『「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について』の一部改正について


差額ベッド代を支払わなくてもよいケース

条件の良い個室に入院した場合でも、差額ベッド代を支払う必要がないケースがあります。それは以下のような場合です。

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