くらし情報『【保険料月1万円以下で豊かに暮らす】第10回目 保険料節約5つのコツ その(3)「社会保険の知識を身につける」』

【保険料月1万円以下で豊かに暮らす】第10回目 保険料節約5つのコツ その(3)「社会保険の知識を身につける」

遺族年金は「男性が外で働き、女性が家庭を守る」ことが主流だった時代に作られた制度です。つまり「大黒柱である男性が亡くなったときに、妻と子が最低限の生活ができるように」というのが創設の主な目的であるため、残された家族が母子で子が「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)」なら遺族年金は支給されますが、父子である場合は一部の例外を除いて支給されません(C)。

しかし近い将来、制度内容が変更される予定です。平成26年4月1日からは社会保障と税の一体改革により、父子家庭にも遺族基礎年金(亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる妻」又は「子」に給付される年金)を支給することが決まっています。「イクメンパパ」には朗報ですね。

遺族年金については、注意点がさらに以下の3点。

一点目は、遺族厚生年金は子のない妻でも年金を受け取ることができますが、妻が30歳未満の場合は5年経過した時点で年金給付は打ち切りになる点です。若いし、子どももいないから仕事が見つかりやすいだろう、再婚もしやすいだろう、というのが理由のようです(D)。

二点目は、子どもの成長により、「18歳到達年度の末日までにある子」に該当する子がいなくなった場合は、遺族基礎年金の給付が打ち切られる点です。亡くなった人が厚生年金及び共済年金被保険者であれば、遺族基礎年金に代わって「中高齢寡婦加算(平成24年度年金額589,900円)」が妻自身の老齢年金が支給されるまで支払われますが(期間は40歳から65歳になるまでが対象)、亡くなった人が国民年金第1号被保険者であれば打ち切られて終了です。

そして最後に気を付けてほしいのが、妻の年収です(E)。遺族年金を受ける条件をすべて満たしていたとしても、年金を受け取る妻の年収が将来(5年程度)にわたって850万円以上となると見込まれる場合、遺族年金は支給されません。それだけ稼げるのであれば、国が支援しなくてもいいでしょう、という理由のようです。

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