【保険料月1万円以下で豊かに暮らす】第3回目 使う、使わないで医療費が違う!高額療養費制度3つのコツ
入院・手術・高額通院が決まったら、健康保険の窓口へGO!
病気やケガで医者に診てもらうと、病院にお金を払わなければいけません。風邪や捻挫の治療くらいなら毎月の収入でやりくりできますが、手術をしたり、入院したりしたときにはそうはいきません。何万円、何十万円、場合によっては何百万円もの請求を受けることも。まともに払っていたら、そりゃ~、家計は苦しくなるわけです。
でもね、私たちが加入している健康保険には高額療養費制度があります。これは、保険診療に該当する医療費であれば毎月の支払いを一定金額以下に抑えることができる便利な制度なのですが、意外と知られていないようです。生命保険文化センター「平成22年度生活保障に関する調査」によると、入院したのに高額療養費制度を利用しなかった人は38.2%もいるのです。もったいない話ですね。
高額療養費制度をフルに使って医療費を抑えるコツを紹介します。
入院や手術、抗がん剤治療などの治療費が高額にかかる通院をすることが決まったら、加入している健康保険の窓口で「限度額適用認定証」を入手しておきましょう。これがあれば、病院の支払いを高額療養費の自己負担限度額の範囲内にすることができます。
たとえば、胃がんで腹腔鏡手術を受けるために10日間入院した場合の医療費が120万円かかるとします。70歳未満の自己負担割合は原則3割なので、限度額適用認定証がなければ36万円の請求を受けることになります。
しかし、入院するときに限度額適用認定証を提示していれば、高額療養費制度の自己負担限度額を窓口に払えばすむことになります。自己負担限度額は所得と医療費により異なりますが(図表)、上記ケースでは、所得区分が一般所得者(※1)なら8万9430円、上位所得者(※2)であれば15万7000円、住民税非課税の低所得者であれば3万5400円の請求となります。