くらし情報『【保険料月1万円以下で豊かに暮らす】第24回目 無駄のない保険に入るために知っておきたい「遺族年金」の話』

【保険料月1万円以下で豊かに暮らす】第24回目 無駄のない保険に入るために知っておきたい「遺族年金」の話

自分に万一のことがあったときに家族が困らないようにと、保険にたくさん加入する方がいます。一見、家族想いの行動に見えますが、保障をかけ過ぎているとしたらどうでしょう。高い保険料を払っている分だけ、今の家族の暮らしを窮屈にしているかもしれません。死亡保障の保険に入るときに重要なのが、公的年金制度から支給される遺族年金です。どんな方がもらえ、どんな方がもらえないのか。また、もらえる場合はいくら位になるのか。遺族年金額をざっくりと把握するための早見表も含めてご紹介します。

目次

・1. 遺族年金がもらえるのは誰?
・2.妻に万一のことがあった場合はどうなるのか
・3.会社員の夫が死亡した場合、妻子がもらえる遺族年金額はいくら?
・4.遺族年金の支給が打ち切られるケースとは

【保険料月1万円以下で豊かに暮らす】第24回目 無駄のない保険に入るために知っておきたい「遺族年金」の話

1. 遺族年金がもらえるのは誰?

万一のことが起こったとき、遺族に支払われる公的年金制度として、遺族年金があります。
でも、無条件で年金が支給されるわけではありません。支給されるためには、亡くなった本人自身はもちろん、受け取る側の遺族にも一定の要件が存在します。

まずは、亡くなった本人の要件をみていきましょう。

遺族年金は、20歳~60歳までの方(公的年金制度の加入対象の方)はもちろん、すでに老後の年金(老齢年金)や障害年金を受け取っている方が亡くなった場合にも支給されます。

現役世代の方については、「保険料をきちんと払っていたのか?」が問われます。

具体的には、加入している期間(保険料を払うべき期間)のうち、3分の2以上の期間を納めている、または免除等の手続きをしていることが必要となります。国民年金の第1号被保険者である学生や自営業者、無職の人で保険料を払えない場合は免除等の申請を忘れずに行いましょう。なお、今は救済措置として、死亡日が平成28年4月1日前で65歳未満であれば、3分の1を超える滞納期間があっても、前々月までの1年間に未納がなければ良いことになっています。


すでに老齢年金や障害年金を受け取っている(または60歳以上で受給資格を持っている)方については、滞納期間等の要件はありません。


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