「マイナンバー制度」が始まると、私たちの暮らしはどう変わる?
しかし、マイナンバーによってこれらの情報が紐付けられるようになると、所得証明書の入手が不要になります。現在住んでいる自治体が、1月1日時点に居住していた自治体にマイナンバーを使って問い合わせをすることができるようになるからです。
つまり、マイナンバーにより、国民は手続きにかかる時間・費用を削減でき、行政機関は事務コストが軽減され、国家としては公平で正確な給付ができるようになるといわれています。
マイナンバーが使われるシーンはこれだ!
マイナンバーの通知は2015年10月に行われますが、実際に提出を求められるようになるのは2016年1月以降です。社会保障、税、災害対策の分野で、行政機関などにマイナンバーを提示することになります。たとえば、確定申告であれば、2017年(平成29年)2~3月に行う「平成28年分の確定申告」からマイナンバーを記載することになります。
マイナンバーがどのような場面で使われるかについては、法律や条例で定められています。行政機関等でマイナンバーの提示を求められることになる手続きは次の通りです。
【マイナンバーの提示が求められる手続き(例)】
- 国民年金や厚生年金の給付に関する手続き
- 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法による年金給付に関する手続き
- 確定給付年金、確定拠出年金の給付に関する手続き
- 独立行政法人農業者年金基金法による、農業者年金事業の給付に関する手続き
- 失業手当などの雇用保険の給付に関する手続き
- 労災に関する手続き
- 児童手当に関する手続き
- 母子家庭自立支援給付金などの手続き
- 障害者総合支援法による、自立支援給付に関する手続き
- 特別児童扶養手当法による給付手続き
- 生活保護の手続き
- 介護保険法による保険給付の手続き、保険料の徴収に関する手続き
- 健康保険や後期高齢者医療制度の保険給付の手続き、保険料の徴収に関する手続き
- 日本学生支援機構による奨学金貸与に関する手続き
- 公営住宅に関する手続き
- 確定申告
- 被災者生活再建支援金の手続き