くらし情報『「マイナンバー制度」が始まると、私たちの暮らしはどう変わる?』

「マイナンバー制度」が始まると、私たちの暮らしはどう変わる?

これらに付随して、勤務先、金融機関などでマイナンバーの提出を求められることがあります。

【民間事業者・金融機関でマイナンバーの提出を求められるケース(例)】
  • 年末調整
  • 就職するとき
  • 退職するとき
  • 原稿料などの報酬支払い時
  • 証券会社で特定口座を開くとき
  • 株取引等で配当金や売却益などを得たとき
  • 保険金等を受け取った場合

セキュリティについて

マイナンバーは使い方次第で便利な制度になり得ます。しかし、個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーで成りすましが起こるのではないか、といった懸念を抱いた方も少なくないでしょう。このような不安を払拭するため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護する措置が講じられています。

制度面では、法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁じています。また、「特定個人情報保護委員会」という第三者機関を設置し、監視・監督にあたります。法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。

システム面としては、マイナンバーで個人情報の紐付けをしても、一元管理ではなく、情報を分散して管理することで外部への漏えいを防ぎます。
従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署と分けて管理するのです。行政機関同士での情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化を行ったりすることになっています。

通知カードとともに送付される申請書を郵送するなどして、希望者には「個人番号カード」が通知カードと引き換えに付与されることになります。このカードに関しても、プライバシー性の高い個人情報を盛り込まないなどの工夫がされることになっています。

個人番号カードとは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載された写真付きのカードです。身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)などの各種電子申請が行えたり、お住まいの自治体の図書館利用証や印鑑登録証など、各自治体が条例で定めるサービスが利用できたりするようになる予定です。

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