【保険料月1万円以下で豊かに暮らす】第7回目 意外と使える医療費控除
【3】医療費控除の対象となるマッサージもある
医療費控除にはあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術料も対象に含まれていますが、国税庁のHPではただし書きとして「疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません」(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm)となっています。医師の診断書などは必要ありませんが、1つの目安として、健康保険が使える診療を行っている鍼灸院であれば、対象になる可能性があります。逆に、保険診療にならないマッサージ店での施術は対象外ですので気を付けてください。
【4】インプラントも金歯もOK。ただし、美容目的の矯正は?
歯科治療に関しては、インプラントや金、ポーセレン等を使った自由診療も対象になります。子どもの歯列矯正は対象ですが、美容目的で矯正した場合は対象外となります。
【5】通院の交通費は○。ただし、ガソリン代や駐車場代は対象外
通院にかかる交通費に関しては、何を利用したかによって対象になるものとならないものがあります。
電車やバスなどの交通機関の場合はレシートがなくても対象になります。日付、病院名、利用した交通機関の駅名(どこからどこまで)、かかった運賃を書き出しておきましょう。病院の領収書も必須です。タクシーは領収書があればOK。マイカーで通院したときのガソリン代や駐車場代は対象外です。
【6】医療費控除を受ける際に注意したい3つのこと
医療費控除を受ける場合、次に挙げる3点に注意してください。
1つめは、医療費控除を受けるためには医療費を使った翌年の1月1日から5年の間に還付申告をしなければいけないこと。年末調整では医療費控除は行えません。