【保険料月1万円以下で豊かに暮らす】第7回目 意外と使える医療費控除
2つめは、健康保険などから支払われた「出産育児一時金」「高額療養費」「家族療養費」、ならびに生保・損保・共済から支払われた入院給付金などの医療関連の保険金・給付金については、対象となる医療費から差し引いて計算しなければいけないこと。支払った医療費が10万円を超えていても、これらの給付を受けていると医療費控除が使えないこともあるので注意してください。なお、健康保険から支給される「出産手当金」と「傷病手当金」、保険会社の「所得補償保険」や「就業不能保険」から支払われる保険金に関しては、所得の補填という位置づけで給付されているものなので、医療費から差し引かなくてもいいようになっています。
3つめは、医療費控除は家族の中で最も所得の多い人が行うこと。医療費控除を最大限活用するコツは家族全員の領収書・レシートを集めて、生計が同じ家族の中で最も所得の多い人が代表して確定申告することです。一緒に暮らしていなくても、生計が同じ未婚の子なら合算できます。たとえば、大学進学のために親元を離れて下宿している息子の医療費も対象になります。これは、所得税率は所得が多いほど高く設定されているため、所得の多い人が医療費控除を行うと、それだけ払い戻されるお金が増えるからです。
生計が同じ家族の医療費を合算して、最も所得が多い人が還付申告するのがコツ、と覚えておいてください。
コラム監修者プロフィール 柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)
CFP(R)/1級ファイナンシャルプランニング技能士
関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。
家計アイデア工房 代表
※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
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