新たに出現する106万円の壁 パートの社会保険料が変わる!?
現在は「正社員の4分の3以上の時間」勤務すると社会保険に加入することになります。改正後は、「月額賃金8.8万円(年間106万円)以上、週20時間以上勤務」で加入することになり、
これが新たに出現する「106万円の壁」となるわけです。
当面は、従業員数501名以上といった大企業のみが対象ですが、将来的にはそれ以外の企業へも広がる可能性が高いため、加入対象となるパートタイマーの方は増えていくと思われます。
夫が会社員か自営業かでその影響は異なる
厚生年金の加入対象となった場合、目先の支出は増えますが、将来もらえる年金も増えますので、有利か不利か、分かりづらいですよね。実は、夫の働き方によって有利か不利かが変わってきます。ここでは、月収10万円(年収120万円)のパートタイムで働いている40歳の妻が、厚生年金加入の対象となった場合にどのような影響を受けるか、夫が会社員と自営業の2つのケースに分けて試算しましょう。
<夫が会社員のケース>
夫が会社員の場合、妻の年収が130万円以内であれば、妻は第3号被保険者となり、現行では、夫が加入している厚生年金や共済組合が妻の分も負担していますので、保険料の自己負担はありません。しかし改正後は、年収106万円を超えているため、社会保険料の支払いが生じます。