2017年12月30日 06:30
【遺産相続】親に切り出しにくいテーマ!?兄弟間でトラブルも
日本公証人連合会によれば、平成28年の遺言公正証書作成件数は10万5,350件とのこと。まだまだ件数としては、そこまで多くありません。
公正証書と自筆による遺言の違いは
公正証書による遺言も、自筆で書いて家に置いておく遺言も、どちらも「遺言」であることには変わりませんが、その性質にはやや違いがあります。
公正証書公正証書による遺言は、遺言の要件や方式を満たしているものとなるので、後日の争いが少なくなります。また、遺言者が亡くなったあとに行う家庭裁判所の検認手続きが不要なので、相続が速やかに行えるメリットがあります。
ただし、公証役場に出向かなくてはならない手間がかかります。自筆遺言自筆による遺言は、まず遺言としての要件を満たしているかも重要です。すべて自筆で書かれている必要があり、日付や記名がなされている必要があります。
ただし、公正証書と異なり、相続が発生したときには家庭裁判所の検認を受けてからでないと遺言の効力が発生しないので、相続手続きに時間がかかる場合もあります。
作成時には、ペンと朱肉さえあれば自宅で作成できるので、最も手軽な遺言書の作成方法です。
弁護士や司法書士、行政書士に相談を
兄弟間の相続トラブルを未然に防ぐためには、専門家の助言を受けながら準備をするのが、最も確実な方法です。