子育て情報『一時預かりとは?預かりを行うのは保育所だけ?一時預かりの特徴、対象年齢、障害のある場合などについて』

2017年5月11日 16:40

一時預かりとは?預かりを行うのは保育所だけ?一時預かりの特徴、対象年齢、障害のある場合などについて

それぞれで一時預かりの実施される施設や利用できる子どもの条件が異なります。

子どもが保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない場合に利用することのできる一時預かりのスタイルです。

保育所、幼稚園、認定子ども園、地域子育て支援拠点などが中心となって運営を行っています。また市区町村から委託を受けたNPO法人が運営を行っている「保育室」と呼ばれる施設で行われていることもあります。子どもの世話を行う職員の2分の1は保育士の資格を有しており、残りの資格を有していない場合にも適切なケアを行うための研修を受講しています。

平成27年度に創設された新しい一時預かりのスタイルであり、主として、幼稚園等に在籍する満3歳以上の幼児が利用することができます。

普段の幼稚園の教育時間の前後、または春休みや夏休みなどの長期間の休業日に幼稚園等において一時的に預かってもらうことが可能です。

平成24年に設立された一時預かりのスタイルです。
利用している子どもの数が定員に達していない保育施設で保育が行われ、預かる子どもの人数は、定員の範囲内で行うようにと取り決められています。

このスタイルの一時預かりは、幼稚園や保育所、そのほか家庭的保育事業所や小規模保育事業所において行われています。施設によって子どもの人数は異なりますが、家庭的保育事業所は1~5名、小規模保育事業所においては6~19名とごく少数となります。

また家庭的保育事業所は、保育者の居宅や、そのほかの施設において行われる小規模の異年齢保育です。地域によっては「保育ママ制度」などとも呼ばれます。保育者の居宅といっても、生活感のある家ではなく、子どもたちが安心して過ごせるように、安全設備などに十分に配慮された保育室のような環境です。2015年度よりスタートした「子ども・子育て新制度」という国による制度における事業のひとつを展開する場所として機能しています。http://www.familyhoiku.org/about/
NPO法人家庭的保育全国連絡協議会

http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/faq/pdf/jigyousya/handbook.pdf
子ども・子育て新制度ハンドブック施設・事業者向け|内閣府・文部科学省・厚生労働省

http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/setsumeikai/h270123/pdf/s3-1.pdf#search=%27%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%83%BB%E5%AD%90%E8%82%B2%E3%81%A6%E6%94%AF%E6%8F%B4%E4%BA%8B%E6%A5%AD+%E4%B8%80%E6%99%82%E9%A0%90%E3%81%8B%E3%82%8A%E4%BA%8B%E6%A5%AD+%E5%86%8D%E7%B7%A8%27
地域子ども・子育て支援事業について|内閣府

平成27年度に創設された新しいスタイルで、他の一時預かりとは少し異なるのがこの「居宅訪問型」

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