不登校の子どもをサポートする教育支援センター(適応指導教室)とは?支援の内容や、利用方法を解説
この点も教育支援センターへ通室する大きなメリットと言えるでしょう。教育支援センターに通う公立学校在籍の小学生のうち約90%に、在籍校での出席扱いとする措置が適用されています。(平成29年度調査 ※)
https://www.mext.go.jp/content/1422155_001.pdf
「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日別紙 | 文部科学省
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/05/20/1416689_002.pdf
参考:「教育支援センター(適応指導教室) に関する実態調査」結果 | 文部科学省
利用を検討するときには?対象となる条件や必要な手続きについて
教育支援センターの利用には、自治体ごとに対象者の条件が定められています。
例えば東京都目黒区の場合は、以下の通りです。
対象
区立小・中学校に在籍する長期欠席児童・生徒で、本人及び保護者が入級を希望し、在籍学校の校長が必要と認めるものです。
https://www.city.meguro.tokyo.jp/kyoiku/gakko_kyoiku/support/emil.html
また、沖縄県宮古島市の場合は、以下のように入室判定基準が設けられています。
入室条件
本人に「まてぃだ教室」に通室する意思がある。
保護者が教室への送迎が充分に可能である。
入室判定基準
学校へ行く意思があるが行けない。
登校時になると、腹痛・頭痛・嘔吐・発熱などの身体症状を呈する。
家に閉じこもり、ほとんど外出しない。
対人的な接触を避ける傾向にある。
精神的な疾患ではない。
本人に「まてぃだ教室」に通室する意思がある。
https://www.city.miyakojima.lg.jp/soshiki/kyouiku/kenkyu/oshirase/tekiou/
自治体によって異なる基準もありますが、大切にしたいのは「本人の意思を確認すること」です。不登校の子どもがいる場合、保護者や周囲の支援者が支援のステップを焦ってしまいがちですが、見学などを通して子ども自身が通いたいと思うか、通えそうかなど、気持ちを確認しておけるとよいでしょう。
教育支援センターに通うには、いくつかのステップを踏む必要があります。