人に聞けない相続の話 (4) 「家督相続」世代と「平等相続」世代のギャップをどうする!?
これは、多くの場合、「長男の単独相続」を意味しました。
明治民法の「長男単独相続」は、社会的基盤として「家」制度の維持・存続をはかるものであったと言われています。
○新憲法において「家督相続制度」は終焉
昭和22年5月3日に施行された新憲法において、「個人の尊厳と両性の本質的平等」が尊重され、武家時代から続いた「家督相続制度」は終焉を迎えました。
昭和23年1月1日施行された新民法においては、配偶者は常に相続人となり、第1順位直系卑属、第2順位直系尊属、第3順位兄弟姉妹とされました。
そして、同一順位の相続人が数人いる場合には、その相続分は相等しいものとされました。
昭和22年以前の相続においては、単独で全財産を承継した「家督相続人」か、ほとんど財産をもらえなかった「その他の人」という事になります。新民法が施行された昭和23年生まれの方は、今年67歳になりますので、80歳を超える方は、旧民法相続の経験の可能性がある方と言えます。
○昭和10年前後の生まれで「家督相続世代」と「平等相続世代」との境界
また今年80歳を迎える昭和10年生まれの方は、民法が改正された昭和23年までに小学校教育(尋常小学校又は国民学校初等科)